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住宅ローン控除(減税)2024!!

執筆者の写真: 株式会社 bamboo-COPTER株式会社 bamboo-COPTER



皆さんこんにちは。

白熱した都知事選が終わり、様々な思いで余韻に浸ってる方も多いのではないでしょうか?

それはそのはず、都民の生活がかかってますからね、なかなか私たちが思うようにはいかないのが政治の世界ですね(笑)しかしながら、今回の都知事選で支持する候補者の今後の期待の方が大きくこれからも見守っていきたいですし、何よりももっともっと何かが起こっていきそうなので、楽しみに関心を持ち続けたいと思っています。


さて、私たちの生活にかなり大きな影響を及ぼす【税金】。厄介ですね、、血税で暮らしやすくなってくれればいいのですが、税金は上がるばかりでちっとも生活は楽にならない、、そんな日々を過ごしている方も数多くおられると思います。


今回のテーマに掲げている【住宅ローン控除】ですが、2024年1月から法改正が入っています。毎年いろんな分野で法改正というものは入ってきますが、このローン控除に関しては、私たちに大きくかかわってくる問題なので取り上げてみました。


家族構成が変わるような場合特に家の購入を検討する方も多くいらっしゃると思います。

家の購入の際にはきっと必ず知っておいた方がいい情報です!


まず住宅ローン控除とは、、、?

自分で住む家の購入またはリフォームするために住宅ローンを組んだ方が対象になります。

正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。


住宅ローン減税の制度内容は新築住宅と中古住宅で異なります。

新築住宅の控除期間は13年間ですが、中古住宅は10年間です。

控除率は年末のローン残高の0.7%


借入限度額も新築住宅と中古住宅で異なり、さらに環境性能による住宅区分ごとに細かく分かれています。2024年に入居する場合の借入限度額は、以下のとおりです。

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。




こちらは国土交通省から出しているローン控除に関しての詳しい資料です。

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

控除を受けられる上限金額が引き下がってしまいました汗

しかし、省エネ基準に適合する住宅を購入すれば控除を受けられるということです。


漠然とマイホーム購入って、結婚して家族が増えたり、何かの節目で検討する機会の方が多かった印象ですが、住宅を買う予定ではなかった方にとっても買った方がいいのかもしれない?と考えるきっかけになりますね。

若年夫婦世帯、子育て世帯の方、ご安心ください!!

2023年までの入居と同じ条件にしましょうという優遇措置があります。

その対象の家族は夫婦いずれかが39歳以下もしくは18歳以下の扶養家族がいる世帯です。

現時点では2025年まで優遇措置は取られる予定ですが、今後変更の可能性は十分にあります。

そしてローン控除を受けるのにもう一点注意点が必要です。

住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければ住宅ローン控除の適用を受けられません。高所得の民は利用ができないのです。


例)

新築の長期優良住宅・低炭素住宅の借入限度額は、4,500万円です。年末の住宅ローン残高が4,500万円では、その年の住宅ローン控除は「4,500万円×0.7%=31.5万円」となります。「50万円-31.5万円=18.5万円」が最終的な所得税の納付額です。

所得税が30万円だった場合は所得税から控除しきれません。

その場合は、翌年の住民税から差し引くことができます。

仮に、住民税が12万円だった場合は

「30万円-31.5万円=-1.5万円」「12万円-1.5万円=10.5万円」と住民税の負担も軽減できるのです。



控除を受けるためには、対象物件が条件に沿っているかどうかを確認するために証明書資料を準備しなければなりません。

これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下の書類の提出が必要となります。

(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合

・上記住宅にそれぞれ該当することを証する書類

※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2024年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写しの提出が必須となります。

このような






※以上すべての書類は国土交通省ホームページより抜粋


省エネ基準を満たさないその他の新築住宅

☆2024年以降住宅ローン減税を受けられません。

例外として2023年12月31日までに建築確認を受けている、もしくは登記簿上の建築日が2024年6月30日以前であれば、適用対象となります。しかし適用を受けられたとしても、借入限度額は3,000万円から2,000万円に引き下げられ、控除期間も13年から10年に短縮されます。


いよいよ、この制度を利用するために省エネ適合以上の家に住まなければいけない!!

という感覚になってしまいますね(笑)

衣食住は私たちにとって一番の基本、基盤となるもので、支出の割合もおそらく一番大きいものです。住む場所によって税率も変わりますが、それだけで住む地域はなかなか変えられない現状にもあるはずです。

現在賃貸でお住まいの方にもかなりお得になる、助けになるかもしれないローン控除。

2024年も折り返しに入った今、2025年を迎える前に住まいの見直しをするのもいいかもしれませんね。


最後まで読んでいただき有り難うございます。




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