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皆さんこんにちは。
先日民泊物件で利回りアップを狙う、、という内容でブログを書きましたがどの物件でも民泊ができるわけではありません。
不動産投資の方法として、さんざん『民泊』ワードが登場する中、
どこにどんな物件を購入したらいいの?
という疑問が生まれます。今日は都内で民泊運用するときに、どこの物件を検討することが望ましいのかについて少しお話します。
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民泊可能な物件を探す
ここが一番重要です!!区や市町村によって制限されている場合がほとんどなので、どこでもできるわけではありません。実際どれだけの利用者が見込めそうなのか、市場調査もある程度は必要になります。東京では大田区が民泊の特区になっているため、制限がより少なく運営できる場所を選びたいのであれば大田区一択です!このような特区民泊を掲げている地域は東京では大田区のみなのです。ここで一番有利になるのは日数制限がないことです。大田区以外で民泊可能な地域では年間180日以内でしか運営ができません。
ただ、大田区では住居専用地域等では民泊ができないので、その点自治体には確認が必須
です。
特区民泊で民泊運営する際にも主に以下の条件があることをおさえておきましょう!
・宿泊施設が特区の区域内にあること
・一居室の床面積が25㎡以上あること
・2泊3日から9泊10日までの範囲で自治体の条例で定める期間以上使用させること
・滞在者名簿を施設に備え付けること
・周辺住民に民泊を行うことを説明すること
・周辺住民からの苦情を適切迅速に処理すること
・施設使用方法、緊急時に関する外国語の案内表示をすること
その他数々の規制がある中で以下の区内では規制緩和されている地域であり、民泊新法のみ適用のエリアのため、大田区以外でも検討したい方にはおすすめです!
墨田区
豊島区
北区
葛飾区
江戸川区
5つの区では180日制限はあるものの、曜日の制限はないので、平日に稼働させることも可能です。そして住居専用地域でも運営が可能となります。
詳しくは区のホームページもしくは自治体へ電話や面談でも相談受け付けてくれます。
弊社で民泊対象不動産を購入検討の方はその点でもお手伝いが可能です!
民泊を検討するのにおすすめな地域内で、それぞれの特徴を以下にまとめました
大田区(特区民泊エリア)
旅館業法より申請が簡単
365日運営できる
最低宿泊日数の制限がある
床面積の条件が比較的緩い
管理業者への委託が不要
墨田区/ 豊島区/ 北区/ 葛飾区/ 江戸川区
保健所に届出をすれば営業できる
宿泊日数の上限が年間180日と決まっている
1泊2日から宿泊できる
床面積の要件が緩い
管理業者への委託が必要
国土交通省の民泊ポータルサイト〈minpaku〉からも、詳しく調べることができます。
民泊を始める際に気を付けることとして
住宅宿泊管理業の登録を受ける必要があるのです。
住宅宿泊管理業の登録の申請の際には、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載し、法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出する必要があります。また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。
管理業の登録ができない場合は、委託するという方法を選択することが可能です。
弊社では宿泊管理業社の登録会社です。
民泊の管理全般ぜひご相談ください!!
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今回は民泊を始める上で地域選びが重要ということをご理解いただけたかなと思います。
まだまだ続くインバウンドバブル、計画的に進めて一つずつクリアしていけば無理なく始めることができますよ。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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